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NEWS 7.その他仮設建物への機器リース

7.その他仮設建物への機器リース

7.その他仮設建物への機器リース

仮設許可申請を行った建物は建築基準法の一部緩和がありますが、他明確な緩和規程が設けられていない法・規程や施工内容は通常の建物と同じであり、各市町村条例や消防法は普通に適用されます。

よって、福祉のまちづくり条例によるトイレ呼出装置や音声点滅誘導灯、バリアフリー法による衛生設備の手摺など、必要に応じリース対応品を増やしてきました。

同じく、過去の施工実績として総合庁舎・警察署・消防署・銀行・選挙事務所・店舗・デイサービス等と多種多様な建物の施工を行っており、建物種類に応じどういった設備がどれほど必要か、など提案が出来るのも弊社の強みです。