NEWS 1.仮設建物とは
1.仮設建物とは
一般的には「通常の建築物とは違い、予め使用期間を決めておき、一定期間使用した後に解体撤去を行う建築物」を仮設建物と言い、建物の運用方法としての呼び名です。
建設期間の短縮・解体時の現状復旧・コスト面より、プレハブ工法が採用される場合が多いです。
法としての仮設建物は、建築基準法第八十五条に規定され、非常災害や建築確認申請不要の場合を除き仮設許可申請(八十五条申請)を行った建築物を指します。
仮設許可申請を行う事によって建築基準法や一部の法令・規程の緩和項目がある為、仮設建物と通常の建築物は明確に区別されており、一時的に使用し解体を行う建築物であっても第八十五条適用がされていない場合は、法的に仮設建物として扱われないので注意が必要となります。
弊社はこの仮設建物である仮設(プレハブ)施設へ、必要な機器をリースしています。